【2026年最新】ネットでお酒を販売したい!「通信販売酒類小売業免許」の要件と大手のお酒が売れない罠を解説

「ネットショップ(ShopifyやBASE、STORESなど)を開設して、自社でお酒を販売したい」 「地元のこだわりの日本酒や、海外の珍しいワインをオンラインで全国に届けたい」

このようなご相談を、全国の事業者様から数多くいただきます。 インターネットでお酒を販売するためには、通常の店舗販売とは異なる「通信販売酒類小売業免許」という特別な許可が必要です。

今回は、2026年現在の最新情報をもとに、免許取得の仕組みと、多くの方が引っかかる「意外な落とし穴」を分かりやすく解説します。

ネット通販に必要な「通信販売酒類小売業免許」とは?

お酒を店舗で対面販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要ですが、「2つ以上の都道府県の消費者」を対象に、インターネットやカタログで販売する場合は、この「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

この免許を取得すれば、全国のお客様を相手にビジネスを展開できるようになります。ただし、対象はあくまで「国内の一般消費者(または飲食店)」です。

※注意ポイント 最近流行りの「海外向けの越境EC」でお酒を輸出販売したい場合は、この免許ではなく「輸出酒類卸売業免許」という別の許可が必要になるため注意が必要です。

【重要】どんなお酒でも売れるわけではない!「国産酒」の罠

ここが、自分で申請しようとする方が最も驚かれるポイントです。ネット通販の免許では、「どこのお酒でも自由に売っていいわけではない」という厳しいルール(需給調整要件)があります。

ネット通販で扱えるお酒は、以下の2種類に限定されています。

  1. 輸入酒類: 海外から輸入されたお酒(ウイスキーやワインなど)は、制限なしで何でも販売できます。
  2. 国産酒類: カタログやネットで販売できるのは、「年間課税移出量が3,000キロリットル未満」の地方の蔵元や中小メーカーが作ったお酒に限られます。

つまり、誰もが知っているような大手ビールメーカーの缶ビールや、大手の有名ウイスキーなどを仕入れてネットで売ることは原則できません。 さらに、国産酒を扱う場合は、その蔵元から「うちは年間3,000キロリットル未満のメーカーです」という証明書(合意書)をもらう必要があります。この仕入れ先との交渉や書類の手配が、第一の大きなハードルとなります。

免許を取得するための4つの基本要件

税務署の審査をクリアするためには、以下の4つの要件をすべて満たさなければなりません。

  • 人的要件: 過去に税金の滞納処分を受けていないことや、重大な法律違反がないこと。
  • 場所的要件: ネット通販の受注処理を行う「事務所(販売場)」が確定していること。 (※賃貸の場合は、お酒の販売場として使用して良いという貸主の承諾が必要です)
  • 経営基礎要件: 会社の財務状況が健全であること(大幅な債務超過や赤字が続いていないこと)。また、お酒の販売に関する「知識や経験(3年以上の従事経験など)」が求められます。経験がない場合は、講習の受講などで補う必要があります。
  • 需給調整要件:前述の通り、販売するお酒の範囲がルールに合致していること。

お酒の免許申請は、提出する書類が数十枚に及び、非常に専門的です。

  • 販売する予定のECサイトの「画面イメージ」の提出
  • 「20歳未満の飲酒防止」に関する具体的な取り組みの明記(特設ページの作成など)
  • 販売場の図面や、綿密な収支見込み書の作成

これらを不備なく揃えるには、税務署との事前の打ち合わせも含め、膨大な時間と労力がかかります。「いざサイトをオープンしようと思ったのに、書類の不備で数ヶ月遅れてしまった」というケースも少なくありません。

まとめ

通信販売酒類小売業免許の取得は、事前の「ビジネスモデルの精査(どのお酒をどこから仕入れて売るか)」が成否を分けます。

エルア行政書士法人では、東京・港区を拠点に、全国対応・完全オンライン対応でお酒の免許申請をトータルサポートいたします。 「このお酒はネットで売れるの?」「経験要件を満たしているか不安」といった段階からでも構いません。女性行政書士ならではの丁寧なヒアリングで、お客様のネットショップ開業をスムーズに後押しします。

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